釜石市議会 2022-12-16 12月16日-05号
予定されている解体で、土地所有者のほうからクレームが出ることはないのかな。要は原状回復ですね、それだけじゃ駄目だよと言われる可能性はないのかというのが一つ、もう一つ、土壌汚染対策法では、3000平米を超えると、土地の区画、土地の形質を変更する場合は知事へ届け出るということになっているんですが、今回はこれに該当しないのでしょうか。 ○議長(木村琳藏君) 教育委員会総務課長。
予定されている解体で、土地所有者のほうからクレームが出ることはないのかな。要は原状回復ですね、それだけじゃ駄目だよと言われる可能性はないのかというのが一つ、もう一つ、土壌汚染対策法では、3000平米を超えると、土地の区画、土地の形質を変更する場合は知事へ届け出るということになっているんですが、今回はこれに該当しないのでしょうか。 ○議長(木村琳藏君) 教育委員会総務課長。
一方で、私有地にある立木の管理については、土地所有者において危険防止等の措置を講じることとなっております。 市では、私有地から市道への倒木や越境する枝葉等により通行に支障があった場合、土地所有者に対し、処理や管理、危険防止対策をお願いしているところでございますが、対応する規模や相続等の関係により、速やかな対応が困難な現状がございます。
土地所有者の多くは、高台の移転先や市外に住む方で、所有地の管理には御苦労があるものとは思いますが、適切な管理を望みます。 土地所有者に対しての雑草除去の法的な義務はないようですが、近隣への迷惑などを考えると、少なくとも努力義務程度の責任はあろうと思います。市は、雑草の除去について土地所有者にはどのような指導をしているのでしょうか、お答えください。
当然交渉の問題ですから、土地所有者と市で交渉した結果、適正な価格で買ったと、購入したというふうに認識しております。 それから、次に土地利用のお話ということですが、答弁でも申し上げましたとおり、確かに行政文化センター用地ですね、駅前周辺整備事業の中でそういったことで購入したのは事実でございます。
水沢牧場の土地所有者である摂待地区牧野農業協同組合が、管理上の理由から所有していた土地を処分することになったため、市営牧野としての機能を要しなくなったものでございます。 附則でございますが、令和4年4月1日から施行しようとするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、条例案の朗読は省略させていただきます。 令和4年2月14日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。
2つ目ですが、市では以前から繰り返し事業者及び土地所有者に対してアンケート調査を実施しております。この調査の回答や寄せられた意見等をどのように捉え分析しているのか伺います。 最後になりますが、工業専用地域では住宅や店舗、運動施設などの建設が禁止されておりますが、土地所有者からは、指定を解除あるいは用途を変更してほしい、その旨を強く訴える声が上がっております。
また、先日開催された三陸花火大会では、中心市街地の土地所有者が親戚や友人などと一緒に花火を観覧するため除草を行い、車両を駐車している光景が多く見られたところであります。
したがいまして、どのような形が双方いいのかといったお話でございますけれども、市としては、やはりあそこを産業振興の中での重要なエリアと、臨海型の産業振興としてのエリアとして考えている中で、土地所有者と丁寧に検討を進めながら、釜石全体に経済波及効果が及ぶような使い方をしていくべきだと思ってございます。 ○議長(木村琳藏君) 8番高橋松一君。
しかしながら、令和3年市議会6月定例会の際にもお答えをしておりますが、旧小佐野中学校理科室に、水銀など化学薬品が保管、使用された経過があったことから、土地の詳細な調査が必要となったこと、また、校庭部分においては、土地所有者が実施した地歴調査の判定で、有害物質が存在するおそれが少ないとのことではありますが、土地所有者が土地全般の調査を行い、万全を期した上で契約を締結したいという意向が強く示されたことから
減額の理由といたしましては、市が使用した旧小佐野中学校理科室に、水銀など化学薬品が保管、使用された経過があったことから、土地の詳細な調査が必要となったこと、また校庭部分におきましては、土地所有者が実施した地歴調査の判定で、有害物質が存在するおそれが少ないとのことではありましたが、土地所有者が土地全般について調査を行い、万全を期した上で契約を締結したいとの意向が強く示されたことによるものであります。
◆10番(今野善信君) (続) 残り時間少なくなってきましたので、例えば平場で返還されたときに木を植えるか植えないかというのは、土地所有者である市のほうの判断でできないのかなとちょっと考えたりしますが、その辺今時間がないので、次の計画を示すべきというところで端的にお答えしていただきたいのですけれども、今だとあそこを運動公園としてというのは期待があります。
ということで、申請書の様式につきましても申請者が土地利用者と異なる場合は、土地所有者の承諾またはその見込みを記入することとされておりまして、申請書には土地所有者と開発について同意準備中、それから賃貸借契約締結準備中というふうな記載がされておりまして、こちらのほうで申請が提出されております。
また、田鎖工業団地につきましては、本年度不動産鑑定を実施し、土地所有者の意向調査の結果と併せて工業団地の状況が把握できたところであります。産業、工業用地の整備には、交通の利便性が高いこと、従業員の通勤が便利であること、事業の継続性が担保できること等の条件が求められております。
2つ目に、土地所有者が明確でないために、今後も同様な不利益なことが住民にのしかかってきます。新しく家を建てる際に建築申請が出されても許可されない可能性がありますし、居住誘導区域でありながら、居住できない場所となる可能性があります。今後、地域住民とどのように協議して抜本的な解決を図るのか、お伺いします。 2件目は、同じ後川の景観問題です。
また、旧南光病院跡地と一体的に整備するために民間から取得する土地の価格については、土地所有者から提示された価格と、市が県から取得する土地のうち、旧公舎がある宅地の価格を参考に積算した価格をもとに、土地所有者と市が協議し合意した金額であります。
農山村地域の農地や林地が荒廃する背景は、高齢化と人口減少が進行していること、農地の引き受け手や後継者が不足していること、米などの主要な農産物あるいは木材の価格が低迷していることなどが挙げられておりまして、これにより所有者が不明な農地や林地が増加している、農地を耕作しない方、林地を管理しない方も増加している、ふるさとを離れて暮らす土地所有者も増加しているという状況がございまして、それらによって引き起こされ
小規模移転事業は、合意形成がしやすく、用地確保も被災者と周辺住民である土地所有者との話合いなどで比較的スムーズに進み、移転先の選定が住民主導で行われる地区もあったところです。
同じ昨年の6月定例会での答弁でありますが、コンクリート殻については、産業廃棄物の処理に関する指導権限を有する岩手県から、2年以上放置されていることから、産業廃棄物に該当する蓋然性は高いが、土地所有者で解体工事を発注したメノアース株式会社が、今後、建物基礎の解体工事を行う予定であると主張していることから、工事から排出された途中物となるため、除去等について指導を行うことは難しいと伺っているとのことでありました
初めに、跡地の所有者についてでありますが、ご案内のとおり、岩手県では廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8に基づきまして、行政代執行により廃棄物の撤去を行い、要した経費については土地所有者であります原因者に求めているところでありますが、未納のため、土地については原因者所有のまま、国税徴収法に基づきまして県が差し押さえております。
また、旧南光病院跡地に隣接する土地につきましては、旧南光病院跡地と一体的に整備し利用するため取得するものであり、土地所有者に購入申し出を行い、協議が整ったことから、本年11月27日に土地取得に係る仮契約を締結したところであります。 それでは、議案書をごらん願います。